不動産の売却時はさまざまな手続きが必要ですが、登記登録もその1つです。
登記登録にはいくつかの種類があり、それぞれに必要な費用や書類が存在します。
今回は、不動産売却で必要な登記の種類やかかる費用、用意しなければならない書類についてご紹介します。
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不動産売却における登記の種類
不動産の登記にはさまざまな種類があり、売主と買主で必要な手続きが異なります。
たとえば、建ったばかりの建物について所有者の情報を登録する表題登記は、新築を購入した買主には必要ですが売主には必要ありません。
売主に必要なのは、建物を所有する権利を買主に移行するための登記です。
そのため、まず売主の住所と氏名を一致させるための住所変更登記、氏名変更登記が求められます。
相続した物件を売却する際は、所有者を故人から相続人である売主に変更するための相続登記が必要です。
住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消登記もおこなわなければなりません。
売却代金の決済日には、所有権を買主に移転させるための所有権移転登記が必要です。
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不動産売却に必要な登記の費用
不動産売却の場合、登記登録は個人でおこなうよりも司法書士に任せるケースが多いです。
そのため、登記の費用には登録免許税のほかに司法書士への報酬が含まれます。
司法書士への報酬は登記の種類によって異なり、1万円から7万円程度までと相場に幅があるほか、別途出張費を請求される場合も多いです。
登録免許税自体も種類によって負担額が異なり、氏名変更登記や住所変更登記、抵当権抹消登記などは不動産1件につき1,000円かかります。
相続登記の場合は固定資産税評価額の0.4%、所有権移転登記の場合は固定資産税評価額の2%の額が必要です。
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不動産売却に必要な登記の書類
登記申請の際は、登記申請書と司法書士への委任状が必要ですが、登記の種類によってさらに個別に必要な書類が存在します。
住所変更登記の場合、引っ越しの履歴が1回であれば住民票の写し、2回以上であれば戸籍謄本とセットになっている戸籍の附票の写しが必要です。
氏名変更登記の場合は、戸籍全部(個人)事項証明書と本籍が記載された住民票の写しを提出します。
相続登記の場合は遺産分割協議書や被相続人と相続人の戸籍に関する書類など、相続に関する書類が一通り必要です。
抵当権抹消登記では、債務の完済を証明する書類と金融機関の登記事項説明書を求められます。
所有権移転登記の際は、該当する不動産の権利証や売主の印鑑証明書、本人確認書類、不動産売買契約書や固定資産評価証明書が必要です。
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まとめ
不動産を売却する際は、状況に合わせていくつかの登記手続きが必要になります。
手続きは基本的に司法書士に依頼するため、手続き費用には登録免許税と司法書士への報酬が必要です。
また、手続きごとに必要な書類が異なるため、忘れずに用意しましょう。
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