遺産を譲り受ける際、故人がマイナスの資産を所有していた場合、遺産に対してあまり前向きに考える方は多くありません。
ですが、故人が所有している資産の中に、思い入れのあるものがある場合、それを守るために譲り受けたいと考える方もいるでしょう。
そこで今回は、思い入れのあるものを残したい場合に選択すると良い「限定承認」について、概要やメリットなどをご紹介します。
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限定承認とは?
限定承認とは、相続によって得たプラス財産の範囲内でのみ、マイナス財産財産を相続する方法です。
これによって、思い入れのあるものや、運営していた事業等を残すことができます。
とはいえ、プラス財産の範囲内までのマイナス財産を相続するため、マイナス財産が多い場合は、限定承認であってもプラマイゼロになる可能性があります。
また、限定承認をおこなうためには、相続人全員の承認が必要です。
1人でも反対されてしまうと限定承認の手続きが進められないため、相続人同士の仲が良くない場合は利用が難しいかもしれません。
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限定承認のメリット
限定承認は、プラス財産の範囲内でマイナス財産を弁済すれば良い点がメリットです。
そのため、プラス財産のほうが多い場合は遺産が手元に残るため、思い入れのあるものなどを残せる可能性があります。
反対にマイナス財産のほうが多い場合でも、相続するのはプラス財産の範囲内のみなので余計な負債を背負わずに済みます。
マイナス財産がどれだけあるのか分からない場合は、限定承認で相続すると安心できるでしょう。
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相続放棄との違い
相続放棄は、遺産の相続権自体を放棄するということです。
裁判所に申請して認められれば、すべての財産を放棄することになり、今後相続について関わることはありません。
限定承認との違いは、限定承認は相続人全員の承認が必要であるのに対して、相続放棄はそれぞれが申請できるという点です。
相続人の中に相続放棄をした方がいる場合、その放棄した方を除いた相続人全員の承認が必要になります。
また、一部でも相続できる可能性が残る限定承認に対して、相続放棄は一切相続ができません。
明らかにマイナス財産が多いと判断できる場合は、相続放棄をするほうが良い場合もありますが、残したいものがある場合は限定承認も検討すべきです。
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まとめ
残したい財産がある場合の相続方法として、限定承認を選ぶことをおすすめします。
これはマイナス財産がある際に、相続するプラス財産の範囲内までを相続するという相続の仕方です。
プラス財産が多い場合は、思い入れのあるものや、運営していた事業等を残せる可能性があります。
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