固定資産税を払えず滞納し続けているけど不動産を売りたい、税金を払えなくても売却できるのか悩んではいませんか。
固定資産税が未払いであっても、不動産を売却できる条件があります。
今回は、税金を滞納しているとどうなるのか、不動産を売却できる条件を解説するので参考にしてみてください。
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固定資産税を滞納しているとどうなるのか
固定資産税や都市計画税を滞納すると、税金にくわえて延滞金が発生します。
大阪府和泉市の場合は、1か月を経過する日までは年7.3%、1か月以降は年14.6%の延滞税が発生します。
50万円の税金を1年滞納した場合は約3万5,000円の延滞税であり、5年経過で約33万円です。
また、税金を滞納し続けると、財産が差し押さえられる可能性があります。
差し押さえまでの流れは、督促状や催告状が届くところからです。
こういった書類が届いて10日以内に支払わないと、自治体は差し押さえができます。
差し押さえされた財産は、公売にかけられます。
固定資産税の未払いに気がついたら、早めに税金を支払わなければいけません。
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固定資産税を滞納しても不動産を売却できる条件
差し押さえ前である点が、不動産を売るための条件です。
督促状が来てから差し押さえが来るのに10日間程度かかりますが、この間であれば不動産を売れます。
差し押さえ後は勝手に家を売れず、役所に差し押さえを解除してもらうしかありません。
払っていない税金を支払うと差し押さえが解除されますが、高額であり支払いができないのであれば分割払いが可能です。
解除については自治体によって事情が異なり、滞納金から滞納処分費に至るまですべてを払う必要がある自治体もあります。
仮に、分割払いをしている最中でも、差し押さえの心配はあります。
税金を分納している途中であっても、他に差し押さえられる財産があれば差し押さえが可能です。
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固定資産税が払えない場合の不動産売却方法
滞納している固定資産税が高額で払えないケースがあります。
税金が払えない状態で売るのであれば、親族間売買の方法があります。
親族に不動産を売り、そのお金で固定資産税を払う方法です。
また、家を任意売却する方法もあります。
とくに、固定資産税だけでなく住宅ローンの支払いもできないのであれば、任意売却がおすすめです。
税金は完納しなければなりませんが、ローンを支払えなくても抵当権を外してもらえます。
ただし、家の売却代金を払ってもローンが残っていれば、ローンを払い続けなければいけません。
任意売却の場合は、家を売ったあとでも、購入者から賃貸物件で住み続けられるリースバックがあります。
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まとめ
固定資産税を滞納し続けると、まずは催告状や督促状が届き、10日間支払わなければ差し押さえされます。
差し押さえ前であるのが不動産を売却できる条件であるため、差し押さえ後の場合、税金を払うまで不動産は売れません。
差し押さえされても売りたいのであれば、任意売却という方法があります。
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