将来不動産を相続する予定のある方は、相続する資産の中に、ご自身に不利になる可能性のあるものも含ませることをご存じでしょうか?
もし相続した不動産にローンが残っていたら、そのローンも相続した人が支払う必要があるのです。
この記事では相続した不動産に残っていたローンがどうなるか、支払わなくて良い場合と、支払う必要がある場合の対処法をご紹介いたします。
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ローンが残っている不動産を相続するとどうなる?
不動産を相続した場合、基本的にはその物件に残っているローンの債務も相続する形になります。
なぜなら相続をする場合は一部の財産のみを引き継ぐことはできず、負債も含めてすべての遺産を相続しなければならないからです。
またローンが残っている不動産の場合、ローンを完済するまでは融資をしている金融機関が「抵当権」を持っています。
そのためローンを完済して抵当権を外すまでは、本当の意味でその物件を取得したとはいえず、相続人にもその責務は引き継がれます。
以上のように「家だけもらって負債であるローンは引き継がない」といったことは認められないため、基本的にはローンの債務も引き継がなければなりません。
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相続した不動産のローンを支払わなくて良い場合とは?
しかしなかには、相続した不動産のローンを支払わなくて良い場合も多くあります。
それが相続する不動産のローン債務者が「団体信用生命保険」に加入していた場合です。
団体信用生命保険は、債務者が死亡した場合、住宅ローンの返済に充てる保険金を受け取ることができます。
また多くの金融機関でローンを契約する際に団体信用生命保険への加入が必須条件となっているため、ローンを返済しなくても良いケースは多いです。
ただし夫婦や親子が共同で住宅ローンを契約している場合や、住宅ローンの滞納履歴がある場合は、支払いが免除されない場合もあるので注意しましょう。
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相続した不動産のローンを支払わなければならない場合の対処法とは?
ではローンが残っており、かつ団体信用生命保険の保険金を利用できない場合、どのように対処したら良いのでしょうか?
一つ目に挙げられるのは、金融機関に返済額や返済期間の調整を依頼する対処法です。
返済が滞るよりは、安定して返済してもらったほうが金融機関としても良いため、調整に応じてもらえる可能性は高いでしょう。
また不動産を売却してもローンを返済できない場合は、相続放棄を選択するのも一つの手です。
相続放棄をすると、すべての遺産を相続することができなくなりますが、ローンの返済からは解放されます。
遺産を相続した場合のメリットと、相続放棄した場合のメリットを比較して、自分に有利なほうを選ぶと良いでしょう。
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まとめ
ローンが残っている不動産を相続した場合、基本的には相続人がそのローンを返済し続ける必要があります。
ただし被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合、保険金をローンの返済に充てることができるので、ローンを返済する必要はなくなるでしょう。
もし団体信用生命保険を利用できない場合は、金融機関への相談や相続放棄を検討する方法もあります。
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