通常、なんらかの資産を得る場合には税金がかかってくるものです。
では、離婚による財産分与の際にも、もらう側に税金が発生するのでしょうか?
いくつかのケースによって違いがありますので、それぞれの状況に分けて解説します。
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基本的に財産分与では税金がかからない
離婚をする際には、今までの結婚生活において夫婦として得た財産を分けることを財産分与と言います。
原則としては、財産は半分ずつにすることになっていて、資産の名義や給料の受取がどちらだったかという点は関係がありません。
一般的には他の方から財産をもらう場合には贈与税がかかるのですが、財産分与は贈与という行為には当たらないので税金はかかりません。
一方で、財産を与える方には譲渡所得税がかかることがありますので注意が必要です。
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もらう側が税金を支払う必要が生じるケースとは?
上記のように、原則としてもらう側には税金は発生しないのですが、例外もあります。
それは、均等な分割がなされない場合です。
たとえば、3,000万円の資産があるとすれば、本来であれば1,500万円ずつの分割となります。
しかし、2,000万円の分与をするとなると、500万円分は過剰な額と見なされます。
この500万円については、贈与額の対象となることがあるのです。
もう一つは、いわゆる偽装離婚を企んだと見なされるケースです。
相続税などを回避する目的で、名目上離婚をしてそれぞれに財産を分けようとした場合、これは税金逃れの偽装離婚となります。
もし、偽装離婚であると見なされてしまうと、たとえ書類上で離婚して財産分与をしても、全額が贈与額の課税対象となってしまうのです。
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不動産取得税がかかる場合もある
預貯金の場合は、もらう側と与える側で均等に分けることができるので簡単です。
しかし、土地や建物などの不動産があると、均等に分けられないことも多くなります。
そうなると、トータルで見た時にもらう側の方が資産額が多くなってしまうこともあるでしょう。
明らかに相場と比べてもらう側の資産額が大きいとなると、不動産取得税がかかる場合もあります。
このケースでは、固定資産課税台帳に基づく不動産価格の3%が税金となります。
こうしたことから、とくに財産分与に不動産が含まれるようなら、不動産取得税が発生しないか事前に確かめた方が良いでしょう。
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まとめ
離婚に伴う財産分与では、基本的にもらう側には税金はかかりません。
しかし、分割割合が明らかに偏っている場合などは、贈与税もしくは不動産取得税が発生することがあります。
もしも離婚を検討されている場合は、事前に税についてもしっかり確かめて、上手に分与をおこないたいものです。
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