遺産分割協議をおこなう際、相続財産をどのように分配するかで家族や兄弟間が揉めるケースも少なくありません。
財産の中でも不動産はとくに価値が大きいため、誰がどのように取得するのかを協議しなければならないのは悩みの種です。
今回は、不動産の遺産分割方法のひとつである現物分割について、メリットやよくあるケースを解説します。
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相続財産をそのまま分割する「現物分割」とは
現物分割とは、文字通り相続財産を現物のままで分割する方法です。
たとえば、財産に不動産や株式、自動車等がある場合、家族の中で妻が不動産、長男が自動車、長女が株式と現物のまま分割して相続する形がこれに該当します。
また、不動産の場合は土地や建物をそれぞれの単位で現物分割することも可能です。
土地を分割する際は、分配に応じて物理的に土地を分割して、それぞれで土地を受け取ることができます。
建物の場合、数階建てのマンションを区分所有建物として、各フロアの専有部分を複数人で分割するといった形が可能になります。
区分所有建物にするには、一定の成立要件を満たしたうえで、全員が区分所有建物として同意する必要があることを覚えておきましょう。
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不動産を現物で分割するメリット
不動産を現物分割することのメリットは、何より手続きがスムーズに進むことです。
不動産や自動車など、現物分割したそれぞれの相続人への名義変更を済ませるだけで手続きが完了します。
売買によって発生した金額の分配計算などをおこなわずに済み、手続きとしては非常にスムーズです。
また、不動産の評価額でトラブルが発生することもなくなります。
遺産分割方法のひとつである代償分割の場合、不動産相続人が他の方とも公平になるように代償金を支払うといったケースがあります。
そこで、不動産相続人は不動産の評価額を下げて、なるべく代償金を低くしようと考えることもあるのです。
こうした相続人同士の不公平感を埋めるような動きを取る必要もなくなるため、トラブルが発生しません。
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現物分割としてよく見られるケース
多種多様な財産がある場合は、現物分割で相続することが適しています。
相続する不動産が1軒で、対象が三兄弟の場合、長男が現物分割で不動産を取得し、下の子供たちには自動車や株式を取得するといったケースは多いです。
この財産にくわえて預貯金がある場合は、お金を振り分け財産の評価額が平等になるよう調整することもあります。
現物のまま分割できれば、そのままの状態で財産を与えられて手続きも終わるため、兄弟間で揉める必要もありません。
また、特定の方に相続してほしいと全員が納得している場合も、現物分割が向いています。
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まとめ
遺産分割方法の中でも、現物分割は手続きのスムーズさやトラブルの起こりにくさを優先する方にとっておすすめの方法です。
不動産の場合は要件を満たしていれば区分所有建物として分割でき、分割した土地それぞれでの売却も可能になります。
不動産は大きな財産であるため、少しでもトラブルが起こらない分割方法で手続きを進めていきましょう。
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