土地や住宅を相続する際には、所有者を故人から相続人に変更する相続登記をおこなう必要があります。
しかし、登記変更で訪れた法務局で、不動産が登記されていないことが判明するケースも多いです。
そこで今回は、未登記の不動産がある理由やそのままにしておくデメリット、相続する方法をご紹介します。
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未登記の相続不動産が存在する理由
そもそも登記とは、土地や建物の所在、所有者を登録して管理するものです。
建物の新築や増築、解体など表題部に変更が生じた場合には、1か月以内に不動産登記を済ませなければなりません。
しかし、相続登記は義務ではないため、未登記のままでも住み続けられます。
新築や増築のように法務局から催促されるわけでもないので、不便を感じずそのままにしているケースが多いです。
また、未登記の不動産が多い理由として、住宅ローンを借りず自己資金だけで購入していることも挙げられます。
ひと昔前までは金融機関からの融資を受けず、現金一括で不動産を購入する方が多かったため、登記をしなくても実務上は困らないケースがほとんどでした。
このような理由から、未登記の不動産が存在するのです。
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未登記の相続不動産をそのままにしておくデメリット
未登記の不動産は現在でも増え続けており、空き家ごと放置されてしまう傾向にあります。
空き家増加の社会問題を打破するためにも、2024年度から相続登記が義務化される予定です。
法改正後は3年以内に相続登記をおこなわないと、罰則が課されるので注意しましょう。
また、未登記の不動産は、売買取引に手間がかかります。
所有者が故人のままの不動産は、第三者に権利を主張できないため、買主からの信用も得られません。
相続登記を済ませてから売りに出す必要があり、引き渡しまでに時間がかかってしまいます。
ほかにも、固定資産税の支払いから逃れられないこともデメリットのひとつです。
税金は登記をしなかったからといって、免除されるわけではありません。
故人名義や相続人宛で課税されるため、長期間滞納すれば財産が差し押さえられる可能性があります。
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未登記の不動産を相続する方法
相続が発生した際には、まず相続財産を一覧化した財産目録を作成するのが一般的です。
未登記の不動産が含まれているか事前に確認し、遺産分割協議でそれぞれの相続人を決定していきましょう。
遺産分割協議書を作成するときに未登記不動産があった場合は、固定資産評価証明書や名寄帳に記載されている事項を転記する必要があります。
その後、相続登記で必要な建築確認通知書や戸籍謄本などをそろえて、管轄の法務局で手続きするのが一般的な相続方法です。
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まとめ
未登記の不動産が存在する理由は、相続登記が義務でないことや、自己資金だけで購入していることなどが挙げられます。
そのままでも住み続けられますが、売買に手間がかかることはデメリットです。
未登記の不動産を相続する際は、遺産分割協議書に固定資産評価証明書や名寄帳に記載されている事項を転記する必要があります。
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