遺産相続を巡るトラブルはドラマでよく描かれます。
そして、現実世界でもドラマのように土地相続のトラブルは後を絶ちません。
また、登記や相続税でトラブルになるのも少なくありません。
そこで、土地の分割、登記、相続税に関するトラブルについてご説明します。
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土地相続トラブル:平等に分けられない
土地は平等に分割するのが難しいので、トラブルの種になりやすいです。
土地を平等に分割する方法は3つあります。
1つ目は換価分割です。
換価分割とは現物資産をお金に換気して相続する方法です。
すなわち、不動産を売却し、それを兄弟同士平等に分割します。
ただし、土地を自宅や事業に利用していると利用できません。
また、土地が希望通りに売れなかったり、売却益に所得税にかかるなどのデメリットがあります。
もう一つは代償分割です。
一人が土地を相続し、残りの相続人に代償金を支払います。
代償金の算定でトラブルになりやすいです。
3つ目は分筆です。
登記上一つの土地を、二つ以上に分けます。
土地が狭くなって利用できなかったり、地価の面で平等に分けられないリスクがあります。
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土地相続トラブル:登記
相続人が複数の場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産分割協議書は誰が登記の対象となる不動産を相続したかを証明するためのものです。
被相続人による遺言がなく、かつ法定相続分とは異なる割合で遺産分割をした場合、遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書でとくに厄介なケースが、土地の名義変更がされていない場合です。
その場合、以前の相続に関しても遡って書類を作成しなければならず、遠い親戚など全員の署名・捺印が必要となるので、作成が困難となります。
なお、相続登記は令和6年4月から義務化され、手続きをしないと10万円以内の過料となります。
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土地相続トラブル:相続税
相続した財産が基礎控除額を超えると、相続税の対象となります。
基礎控除額の計算式は、3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)=基礎控除額です。
相続税は10か月以内に、現金で納めなければなりません。
そのため、課税対象になるか、いくらになるか事前に把握し、準備しておきましょう。
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まとめ
土地の相続はトラブルになりやすいです。
平等に分けるのがむずかしく、登記の名義人が変更されていない場合は遺産分割協議書の作成が困難になり、相続税が発生したら現金で支払わなければならないからです。
土地をスムーズに相続できるよう、早めに準備しておきましょう。
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