非居住者の方で不動産売却はどのようにすればいいのか気になる方もいるでしょう。
不動産売却は難しそうに感じるかもしれませんが、正しい知識と準備があれば、非居住者でも問題なくおこなうことができます。
そこで今回は、非居住者の不動産売却の流れや税金について、解説します。
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不動産売却は非居住者でも可能なのか
まず、非居住者とは、日本の住所を持っていない方を指し、住民票も持っていないです。
不動産売却をするうえで必要な書類のひとつに、住民票がありますが、非居住者でも不動産売却できるのでしょうか。
結論から申し上げますと、非居住者であっても不動産売却できます。
しかし、代理人を立てる必要があり、不動産会社や司法書士など、不動産に関する知識が豊富な方へ依頼するのが安全です。
代理人を立てれない場合は、不動産売却ができないので注意しましょう。
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非居住者の不動産売却の流れ
非居住者が不動産を売却する場合、まず必要書類を準備します。
在留証明書やサイン証明書、サイン証明書など、通常の不動産売却とは異なる書類が必要なため、早めに準備するのがおすすめです。
次に、売却を希望する物件の査定を依頼し、査定結果に基づいて、売却価格や契約条件を決めます。
その後、不動産会社による売却活動をおこない、無事買主が見つかると売買契約を結び、決済日を設定します。
決済日には、売主と買主が集まり、代金の支払いや物件の引き渡しをおこないましょう。
以上が不動産売却のおおまかな流れですが、ほかにもさまざまな手続きなどもあるので早めに不動産会社へ相談するのがおすめです。
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非居住者の不動産売却にかかる費用と税金
不動産を売却する場合、費用はどのようになるのでしょうか。
費用には、仲介手数料や登記費用、印紙税などが含まれます。
これらの費用は売却価格に応じて変わりますので、注意が必要です。
さらに、居住者の場合は所得税が課税される一方、非居住者の場合は、国内源泉所得に所得税がかかります。
なお、非居住者であっても確定申告を期限内におこなうことで、3,000万円特別控除が適用されます。
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まとめ
非居住者でも不動産売却は可能ですが、代理人を立てる必要があり、不動産会社や司法書士などがおすすめです。
必要書類は通常の売却時と異なるため、スムーズに売却を進めるためにも早めに準備すると良いでしょう。
そして、非居住者の場合は、国内源泉所得に所得税がかかりますが、場合によっては控除を適用できます。
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