相続放棄をしたいけれど、自分でできるのか分からなかったりやり方を知りたかったりする方もいるでしょう。
自分で相続放棄はできますが、場合によっては専門家の力を借りたほうが良い場合もあるため注意が必要です。
そこで今回は、自分で相続放棄ができるケースや手続きの流れ、必要書類、そして相続放棄の手続きをする際の注意点を解説します。
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自分で相続放棄の手続きをする際の流れ
まず、相続放棄の手続きを自分でおこなえるのは、被相続人の負債がプラスの遺産を上回るケースや相続人が揉めていないケースなどです。
また、手続きは相続開始から3か月以内にする必要があるため、必要書類の収集や事務作業の時間的余裕が求められます。
相続放棄の流れは、まず被相続人の相続財産を調査し、現金預貯金や不動産などの資産、そして負債も確認しなければなりません。
次に、戸籍謄本など手続きに必要な書類を収集して相続放棄申述書を作成し、必要書類と合わせて管轄の家庭裁判所に提出します。
その後、家庭裁判所から相続放棄照会書相続放棄回答書が届くので、回答書を作成して返送します。
最後に、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら手続きは完了です。
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自分で相続放棄の手続きをするための必要書類
自分で相続放棄の手続きをおこなう際に必要な書類は、被相続人との関係によって異なります。
●被相続人の配偶者:被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
●第一順位相続人:被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、本来の相続人の死亡が記載された戸籍謄本(代襲相続の場合)
●第二順位相続人:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、本来の相続人や代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本など
●第三順位相続人:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、本来の相続人や代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本、直系尊属の方が亡くなった旨が記載された戸籍謄本など
またどの場合でも、被相続人の住民票除票や申述人の戸籍謄本、収入印紙、切手などが必要です。
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自分で相続放棄の手続きをする際の注意点
裁判所から相続の手続きに不備があると連絡があった場合は、速やかに対処することが重要です。
多忙などの理由で放置してしまうと、相続放棄が却下される可能性もあるため注意しましょう。
また、被相続人の財産を売却したり公共料金を支払ったりしてしまうと、すべての財産を相続する単純承認とみなされることがあります。
単純承認が認められると相続放棄ができなくなってしまうためご注意ください。
相続放棄をしても遺産の一部を現有している場合、一定期間は保存義務・管理義務がある点も留意しておきましょう。
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まとめ
相続放棄の手続きは3か月以内におこなう必要があるため、余裕をもって書類収集や裁判所とのやりとりを進めることが大切です。
必要書類は被相続人との関係により異なるため、事前に確認しておくと安心です。
また、手続きの不備を指摘された場合、すぐに対処しなければ相続放棄が却下される可能性があることにご注意ください。
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