使われなくなった土地が放置されるケースが日本全国で多発し、社会問題となっています。
とくに農地は売りづらいとされており、農地を相続した方のなかには活用できずに放置する方も少なくありません。
今回はなぜ農地の売却が難しいのか理由を解説し、農地売却の方法と流れ、そして農地売却にかかる費用をご紹介します。
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農地が売却しづらい理由とは
一般論として農地は売却しづらいとされており、実際に買主が現れずに困っている農地の所有者は少なくありません。
農地のまま売却するためには農地法に則った所有権移転の許可が必要で、売買・贈与が認められるのは農業従事者に制限されます。
しかし少子高齢化の影響もあり農業従事者数は減少しており、農地を引き継ぐ人が見つからず、売却しにくくなるケースが多いのです。
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農地売却の方法と流れ
農地を売却する際は、まず農地として売却を目指すのか、それとも別の用途に転用してから売却するのかで売却方法と流れが変わります。
農地のまま売却する場合は、先述したように購入できる方が農業従事者に限定されるため、条件を満たす人物や団体に売却を持ち掛けましょう。
用地を宅地などに転用すると農業従事者以外にも売却できるようになりますが「立地基準」と「一般基準」を満たさなければ転用が認められません。
立地基準としては、駅が500m以内にある「第2種農地」、駅が300m以内にある「第1種農地」は転用が認められる可能性が高く、売却しやすい状態です。
一般基準は転用の目的を達成できるかどうかが判断基準となり、権利関係者による同意を得ているか、転用の目的を速やかに達成する見込みがあるかなどが審査されます。
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農地売却にかかる費用は主に3つ
農地売却にかかる費用は「仲介手数料」「税金」「転用を依頼する際の行政書士費用」の3つです。
税金としては「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」「復興特別所得税」の4つが必要になります。
しかし、農地を売却した際には、条件次第で最大5,000万円の特別控除が適用できるので、ある程度の節税は見込めます。
また、土地はそもそも消費するものではないため、土地売却時に消費税はかかりません。
転用を行政書士に依頼する場合に支払う報酬は、市街化区域内の場合は約10万円、市街化調整区域の場合は約15万円が相場です。
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まとめ
農地の売却には制限がつき、少子高齢化で農業従事者も減少しているため、売却しづらい状態です。
農地のまま売却するのが困難な場合は、行政書士に手続きを依頼して、宅地などに転用してから売却を目指しましょう。
なお、農地売却にかかる費用は「仲介手数料」「税金」「転用を依頼する際の行政書士費用」の3つです。
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