不動産は資産として高額なので、売却すると当然利益が出ると思う方が多いのですが、実際には売却損が出ることもよくあります。
それでもさまざまな理由から売却する必要がある方もいらっしゃることでしょう。
今回は、不動産売却で損失が出た場合にできる節税対策をご紹介します。

不動産の売却損が出たときの節税対策①繰り越し控除の特例を受けよう
不動産を売却したときに利益が出ると、「譲渡所得」が発生し所得税が課されますが、逆に損失が出た場合には「譲渡損失」とみなされます。
その場合とられる税法上の措置が、その年の所得で黒字となった項目と赤字となった項目を合計する「損益通算」です。
つまり、所得の黒字部分から「不動産の売却で出た損益」を差し引いた残りがその年の所得とみなされ、課税対象になります。
それでは不動産売却の損益が多く、黒字部分から差し引いても赤字となった場合にはどうなるのでしょうか。
その場合には、損失を翌年以降に繰り越して控除が受けられる「繰越控除」が適用されます。
繰越控除は、不動産売却を行った年の翌年から、最長3年繰り越して控除できるのが特徴です。
そのため売却した年も含めると、最長4年間の所得税・住民税を節税することも可能になります。
不動産の売却損が出たときの節税対策②確定申告をしよう
譲渡損失の繰越控除には、不動産の買い替えで損失が出たときに利用できるタイプと、不動産の買い替え以外で適用されるタイプの2種類があります。
繰越控除では、合計所得が3000万円を超えない年に5年以上保有していた不動産物件を売却した場合、他の所得から売却損を差し引くことが可能です。
また買い替えの場合には、ローンが終了していても特例が適用されますが、買い替え以外では住宅ローンが残っていなければならないなど、細かな条件があります。
そしてこの特別控除の特例を受けるためには、確定申告をしなければなりません。
その際必要となる書類は、
(1)確定申告書
(2)年間の所得を証明するもの
(3)不動産取得時の売買契約書
(4)経費のわかる領収書など
(5)売却時の売買契約書
(6)全部事項証明書(土地と建物)
の6点となります。
国税庁のホームページで公開される「確定申告書等作成コーナー」で順番に数字を入力していくと、自動的に計算されるので試してみてください。
不明な点があれば税務署で説明してもらえるので、訪ねてみてくださいね。

まとめ
不動産の売却損が出た場合には、特別控除を利用して節税することが可能です。
その場合には確定申告を行う必要がありますが、不明な点や心配な点は、税務署や税理士さんに相談するのもおすすめです。
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売却に関するお悩みも承っておりますので、お気軽にご相談下さい。











