新築一戸建てを購入するとき、ウッドデッキ導入を検討する人も多いでしょう。
さまざまな用途があるウッドデッキは、オープンリビングとしても人気です。
あると便利なウッドデッキですが、毎年発生する固定資産税にはどのような影響があるのか解説します。
新築のウッドデッキは固定資産税の対象になる?

一般的なウッドデッキは建築物ではないため、固定資産税の対象外です。
建築基準法において建物は「土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの」と定義されます。
したがってウッドデッキのみなら屋根がありませんから、固定資産税はかかりません。
サンシェードやオーニングなどの庇があっても、可動式で定着していませんから対象外です。
<あとからウッドデッキを増設した場合>
新築購入後、DIYなどで増設することがあります。
新築後の調査後に増設されたものは固定資産の評価に含まれていないため、課税されません。
ただし屋根や壁など付帯設備によっては課税対象になりますし、その後の追加調査で建物であると判断されることもあります。
自治体によって細かな規定が異なりますから、新築後に増設するときは事前の確認がおすすめです。
新築のウッドデッキで固定資産税が発生するケース

屋根や壁のないオープンタイプのウッドデッキは、固定資産税が発生しません。
しかし居住目的でなくても屋根や壁の造作状況によっては、課税対象になることがあります。
新築・増改築時の建ぺい率の計算にも関係するため、十分に注意してください。
<サンルームタイプのウッドデッキ>
全体がガラスで覆われているサンルームタイプは、外気と分断され雨風をしのげる状態です。
そのため固定資産税が発生するケースがあります。
サンルームでなくとも、テラス囲いを設置する際には、課税対象になる可能性があるため注意してください。
<ウッドデッキ風のバルコニー>
登記簿上のバルコニーは床面積には含まれませんが、家屋と一体になっているため固定資産税の評価対象です。
そのためウッドデッキ風のバルコニーと見なされると、固定資産税が発生します。
このほか中庭にウッドデッキがあり、部屋と部屋の行き来に使用できるような場合でも、固定資産税が発生する可能性があります。
まとめ
新築一戸建てでウッドデッキを導入したときの、固定資産税の取り扱いについて解説しました。
屋根と壁のないタイプのウッドデッキなら基本的には課税されませんから、間取り選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。
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