不動産を相続する予定の方は、数次相続について知っておくと相続時に役に立ちます。
しかし、数次相続は複雑でいまいちよく分からないという方も少ないでしょう。
そこで今回は、数次相続とは何か、数次相続になった場合の注意点、数次相続になった場合の手続き方法についてご紹介いたします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市・和泉市周辺の売買物件一覧へ進む
数次相続とは
数次相続とは、相続人が相続の手続き途中に亡くなり、さらに相続が発生することです。
あまり耳にしない言葉だと思いますが、実は珍しいケースではなく、誰にでも起こりうる問題といえるでしょう。
よくあるケースは、祖母が亡くなって相続手続きをしている途中に祖父が亡くなるというものです。
数次相続に似ているもので「代襲相続」が挙げられます。
代襲相続は、被相続人の相続人がすでに亡くなっているということです。
つまり、数次相続は被相続人が亡くなった後に相続人が亡くなり、代襲相続は被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなることです。
どのタイミングで相続人が亡くなったのか把握することが大切でしょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市・和泉市周辺の売買物件一覧へ進む
数次相続になった場合の注意点
数次相続になった場合には、いくつか注意点があります。
まず、相続税申告と納税義務が引き継がれる点です。
本来相続するはずだった方が亡くなると、2回目の相続人に相続権と同時に相続税申告と納税義務も引き継がれるのです。
また、相続税の申告期限は延長されます。
相続税の申告期限は一般的に相続が開始して10か月以内ですが、数次相続が起きるとさらに10か月延長されます。
最後に、相続放棄ができる点です。
数次相続は、短期間で2回相続が発生し負担が大きくなることもあるため、それぞれの相続権に相続放棄が認められています。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市・和泉市周辺の売買物件一覧へ進む
数次相続になった場合の手続きの方法
数次相続になった場合の手続きの方法は以下の通りです。
まず、戸籍謄本で相続人を確定させましょう。
相続人を確定させるためには、遺産分割協議を相続人全員でおこなう方法があります。
次に、遺産分割協議書は必ず作成するものではありませんが、今後のトラブルを防ぐためにも作成するのがおすすめです。
最後に、相続登記をおこないましょう。
1回目の相続登記と2回目の相続登記をおこなう必要があり、まとめて申請することもできます。
なお、相続登記には必要な書類がいくつかあるため、事前に把握するとスムーズに進めることができるでしょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市・和泉市周辺の売買物件一覧へ進む
まとめ
数次相続とは、相続人が相続の手続き途中に亡くなり、さらに相続が発生することです。
数次相続になった場合には、相続権の他にも、相続税申告と納税義務も引き継ぐ義務があるので注意しましょう。
そして、数次相続になった場合の手続きをおこなう際は、はじめに相続人を確定する必要があります。
堺市・和泉市の売買物件ならディックエステートがサポートいたします。
弊社は、お客様のご希望に合う住まい探しをサポートいたします。
不動産に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
堺市・和泉市周辺の売買物件一覧へ進む