土地を相続したものの、相続税の支払いができずにトラブルになってしまうことが少なくありません。
もしも、土地を相続する予定があるのならば、相続税が払えないケースや払えないときの対処法を知っておくことをおすすめします。
今回は、土地の相続税が払えないケースとその後のリスク、相続税が払えないときの対処法を解説します。
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土地の相続税が払えないケースとは
土地の相続税が払えないケースとしてよくあるのが、遺産分割協議の遅れです。
遺産相続協議とは、遺産の分配方法を相続人全員で話し合うことをいいます。
原則として、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内に相続税の申告・納税をする必要がありますが、遺産分割協議がまとまらずに手続きできないケースが多いです。
相続した土地の評価額が高く、準備できる範囲の現金では相続税を支払えないケースもあります。
また、相続した土地を売却したお金で相続税を支払おうと予定していたものの、相続手続きや売却が思うように進まず、相続税を支払えないケースも少なくありません。
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土地の相続税が払えないとどうなるのか?
土地の相続税が支払えないと無申告加算税や遅延税を課せられます。
無申告加算税とは、正当な理由なく期限内に相続税の申告・納税をおこなわなかった場合に課せられるペナルティです。
無申告加算税は相続税の5%~20%の範囲で計算されますが、税率は申告のタイミングによって変動します。
遅延税とは、期限を過ぎてから相続税を納めた場合に、納付期限翌日から納付した日までの日数に応じて課せられるペナルティです。
遅延税は期限翌日から2か月以内であれば2.5%、2か月を過ぎると8.8%で計算されます。
もしも、相続税を支払わないまま放置しておくと、土地を差し押さえられる可能性があるため注意が必要です。
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土地の相続税が払えないときの対処法!
土地の相続税が払えないときは次のような対処法があります。
●延納:一定の要件を満たす場合に限り5年~20年の間で分割払いをする方法
●物納:延納でも支払いがむずかしい場合は土地そのものを相続税として納める方法
●相続放棄:土地を含め被相続人の財産を相続する権利を放棄する方法
これら3つの対処法にくわえて、土地を売却した資金で相続税を払う方法もあります。
ただし、土地を売却する場合は遺産分割協議がまとまっていることが前提となるので注意しましょう。
そのほか、不動産売却前提ローンなどで借り入れする方法もあります。
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まとめ
相続税が払えないケースとして、遺産分割協議が遅れることなどが挙げられます。
相続税を期限内に納めなければペナルティが発生するため注意が必要です。
相続税が払えないからといって放置するのではなく、延納や物納など早めに検討することをおすすめします。
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