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最終更新日:2026年09月14日

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不動産の売却手続きで忘れがちな火災保険の解約!返戻金があるかも!?

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不動産の売却手続きで忘れがちな火災保険の解約!返戻金があるかも!?

カテゴリ:不動産コラム

不動産の売却手続きで忘れがちな火災保険の解約!返戻金があるかも!?




不動産の売却手続きは時間もかかるし、やることも多い!

 

売却手続きに忙しく、忘れがちなのが保険の解約…。

 

とくに火災保険は、長期で契約する方がほとんどなので、契約からしばらく経って忘れている方も多いのではないでしょうか?

 

不動産を売却するとき、火災保険の解約を忘れないようにしましょう。

 

なぜなら、契約期間が満了する前に物件を売却する場合、お金がもどってくることがあるからです。

 

不動産の売却にはお金がかかります。

 

少しでもお金があればありがたいですよね。

 

そこで今回は、火災保険の解約をテーマに、タイミングや注意点、返金額の計算方法などをまとめてみました。

 

忘れずにチェックしてみましょう!

 

火災保険の解約タイミングは不動産売却手続きの前?後?


火災保険の解約タイミングは不動産売却手続きの前?後?


 



火災保険は任意で入るもの。

 

解約時も、契約した本人から申し出る必要があります。

 

不動産を売却するときに、自動的に解約されるわけではありません。

 

そのため、売却の手続きをする際は、火災保険の解約手続きもしましょう。

 

ここで注意したいのが、解約のタイミング。

 

ずばり、「引き渡しが完了したあと」がポイントです!

 

これには理由があります。

 

基本的に火災保険は、不動産の買主に引き継がせることができません。

 

そのため、不動産を売却すると、火災保険は使えなくなるんです。

 

売却の手続き中、不動産が火事になってしまったら…。

 

そう、引き渡しが完了する前に解約していると、保険の適用が効きませんよね。

 

損害を受けてボロボロになった物件。

 

「契約したので買ってください!」

 

と売主が言うことはできません。

 

引き渡しが完了するまでは、売主が責任をもつことが取引き上の慣行とされているからです。

 

不動産が損害を受ける可能性は、火事だけではありません。

 

・水害

 

・風災

 

・落雷

 

・雪害

 

・爆発

 

・車の衝突

 

・盗難

 

・破壊

 

・その他事故などによる破損

 

などなど…。

 

火災保険はこのような事態にも適用されるのを、ご存知でしたか?

 

保険は何が起こるかわからないから加入するもの。

 

不動産売却時も、引き渡しが完了するまで何が起こるかわかりません。

 

そのため、引き渡し日が決まったからといって、その日を解約日として解約のタイミングを決めてはいけません。

 

引き渡し日に、予定通り引き渡しが完了するとは限らないからです。

 

火災保険の解約は「引き渡しが完了したあと」に行ないましょう。

 

地震保険についても紹介!火災保険解約時に保険料を取り戻せる条件とは?[1]


地震保険についても紹介!火災保険解約時に保険料を取り戻せる条件とは?[1]


 


火災保険に加入しているからといって、解約したらどんな場合でも戻り金があるわけではないのです。

 

お金が戻ってくる場合とそうでない場合の違いがあります。

 

①火災保険の適用期間が残っていること

 

②長期契約(一括払い)をしていること

 

③自分で解約の手続きを申し出ること

 

お金を取り戻せる条件はこの3つです。

 

①に関して、売却時と保険の契約期間満了のタイミングが重なれば、お金を取り戻すことはできません。

 

また、売却時にすでに保険の契約期間が終了している場合も返戻金はありません。

 

②の長期契約とは、1年契約と違い、数年分の保険料を一括で支払う契約のこと。

 

火災保険は、数年分をまとめて払うことで、保険料を安く済ませることができます。

 

たとえば、最大10年分の保険料を一括払いにすると、負担額が実質約8年分の保険料で済むこともあるのです。

 

※保険会社やプランにより割合や期間は違います。

 

保険料を節約できるので、長期契約を結んでいる方は多いと思います。

 

すると次は③の条件です。

 

住宅ローンと違い、火災保険は自動的に返金となることはありません。

 

住宅ローンも契約の残り期間分の保証料が戻ってきますが、こちらは忘れていても取り戻すことができます。

 

しかし、火災保険は自分で解約の手続きをしなければ返金されません!

 

不動産を売却した事実を、保険会社が契約者以外から知ることはないのです。

 

契約者自身で連絡しましょう。

 

解約の連絡は、早ければ早いほど戻ってくるお金も高くなります。

 

ずるずると引き伸ばしせず、引き渡しが完了したタイミングで保険会社に連絡した方がよいでしょう。

 

ここで注意したいのは、電話で連絡したあとです。

 

保険会社から、返金手続きに関する書類が送られてきます。

 

そのときあなたは、不動産の売却や新居の手続きで忙しいことでしょう。

 

そして返信を忘れてしまう…なんてこともあります。

 

連絡まではしたのに、返戻金の書類を提出しなければ、戻るお金も戻りません。

 

忘れずに返送しましょう。

 

<火災保険を解約する際の注意点>

 

これまで、解約で気をつけるべきタイミングなどをご紹介してきました。

 

他にも注意点があるのでいくつかお話します。

 

まず、火災保険を解約する前にチェックすべきポイントがあります。

 

「売却手続きをする物件に、修繕するところはないか?」ということです。

 

修繕せずに不動産を引き渡し、後日欠陥が見つかった場合、売主は瑕疵担保責任を追います。

 

修繕費用を負担しなければならない場合があります。

 

そのリスクを避けるためにも、破損しているところがないかチェックしておきましょう。

 

火災保険にはオプションがついており、火事以外にも使えることは先ほど説明しました。

 

何らかの災害により傷ついた部分があれば、修繕費用に火災保険が適用される可能性があります。

 

「破損の原因がわからない」という場合でも、自分で判断せず保険会社の方に相談してみましょう。

 

次に、地震保険もかけている場合の注意点です。

 

地震保険は火災保険をかけている方が入ることのできる保険です。

 

セットでなければ加入できません。

 

そのため火災保険が解約されれば、地震保険も自動的に解約されます。

 

もしも「火災保険に加入した覚えはないけど、地震保険なら契約している」方がいたら、火災保険も契約していると思われます。

 

契約書などを確認しましょう。

 

地震保険も火災保険と同じく、戻ってくるお金があります。

 

火災保険との違いは、長期契約の年数です。

 

火災保険は最大10年の長期契約ができますが、地震保険は最長5年までの契約。

 

そのため、保険適用の残りの期間に違いがでてくることも…。

 

火災保険では10年の契約をし、同時に地震保険で5年の契約をした場合。

 

契約から4年で不動産を売却すれば、火災保険の返金分は6年ですが、地震保険の返金分は1年となります。

 

期間が違うので注意が必要です。

 

そのため、新規に契約するときは、保険の期間を統一するとわかりやすいかもしれません。

 

不動産売却時に火災保険を解約して戻ってくる金額の計算方法



不動産売却時に火災保険を解約して戻ってくる金額の計算方法



条件にあてはまり、戻ってくるお金があるかもと思った方は、具体的な金額も知りたいですよね。

 

ここでは、火災保険と地震保険の解約返戻金の計算式をご紹介します。

 

自分で計算するのはややこしいし、ちょっと難しい…。

 

と思っている方も、参考程度に読んでみてください。

 

まず、返戻金は「長期契約の保険料×未経過料率」で計算できます。

 

保険料は契約の内容や期間などによって、各個人で違います。

 

自分がどのプランを契約し、どれくらいの保険料を支払っているのか再度確認しましょう。

 

未経過料率とは、長期契約を解約したときに戻ってくる金額を計算するための係数です。

 

契約内容を変更するときにも用いられます。

 

係数は、契約の内容や期間と経過年数、月数に応じて何%という表示で決められています。

 

未経過料率は各保険会社で定められていて、個人によって変わることはありません。

 

自分が加入している保険会社の資料を確認しましょう。

 

地震保険は火災保険に付随するものなので、2つとも同じ保険会社で契約されているかと思われます。

 

<簡単な計算式>

 

10年の長期契約の保険料が8.2万円だとした場合、3年6ヶ月で売却すると未経過料率は66%です。

 

「8.2万円×66%」で、戻ってくる金額は5万4,120円となります。

 

自分が契約した保険料と、その契約期間の未経過料率が載っている表があれば計算できますよ。

 

気になる方はぜひ試してみてくださいね。


まとめ



 

いかがでしたでしょうか?

 

今回は火災保険をテーマに、解約のタイミングや注意点、計算方法などを説明しました。

 

火災保険の契約内容や期間によっては、戻ってくるお金があります。

 

損をしないために、不動産の売却時には火災保険の解約の手続きを忘れずに行ないましょう。



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