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最終更新日:2026年09月14日

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不動産売却でおこなう媒介契約とは?種類ごとの特徴やメリットを紹介!

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不動産売却でおこなう媒介契約とは?種類ごとの特徴やメリットを紹介!

カテゴリ:不動産コラム

不動産の売却を検討している場合、ほとんどの人が不動産会社に仲介を依頼するかと思います。

 

その際に、不動産会社との間でおこなわれる「媒介契約」をご存知ですか?

 

「言葉だけは聞いたことがあるけどどんな内容なの?」

 

そんな疑問に答えるために、媒介契約の特徴やメリット・デメリットを紹介します。


不動産売却の媒介契約って何?

 

不動産売却の媒介契約って何?3つの種類を解説


媒介契約とは、不動産売却の仲介を不動産会社に依頼する際におこなう契約のことです。

 

宅地建物取引業法で義務付けられており、不動産売買の進め方を明確にする目的があります。

 

媒介契約書には、媒介契約の種類や不動産内容、有効期間や不動産会社の業務、レインズ登録の有無や仲介手数料などが記載されています。

 

レインズとは、不動産情報交換をするコンピューターネットワークシステムのこと。

 

登録することで売却したい物件の情報を多くのレインズ登録者に広めることができ、売却率のアップが期待できます。

 

<媒介契約の3つの種類>

 

媒介契約には3種類があり、それぞれ契約内容が異なります。

 

1つ目にご紹介する「一般媒介契約」は、媒介契約の中でもっともシンプルな内容の契約です。

 

・同時に2社以上の不動産会社に仲介を依頼できる

・依頼者が自分で買い手を見つける事が出来る。

・不動産会社の販売状況報告は義務付けられていない

・レインズは任意登録

・契約有効期限の制限なし

 

2つ目の「専任媒介契約」は、その名のとおり1社のみに仲介を依頼する契約です。

 

・依頼者が自分で見つけた買い手に不動産を売買可

・レインズは媒介契約締結日から7日以内の登録が義務

・不動産会社が販売状況を2週間に1回以上報告することが義務

・契約有効期限は3ヶ月以内

 

3つの「専属専任媒介契約」は、専任媒介契約にさらに不動産会社がすべきことが増える契約です。

 

・依頼者が自分で見つけた買い手への売買が不可

・レインズは媒介契約締結日から5日以内の登録が義務

・不動産会社が販売状況を1週間に1回以上報告することが義務

・契約有効期限は3ヶ月以内

 

不動産売却でおこなう媒介契約の特徴は?


メリット・デメリット


不動産売却でおこなわれる3種類の媒介契約には、それぞれどのようなメリットがあるのでしょう。

 

<一般媒介契約のメリット・デメリット>

 

まずは、一般媒介契約のメリットについてご紹介します。

 

メリットは主に以下の2つがあげられます。

 

・自分で買い手を見つけることもできるので、より成約の可能性が高まる

・レインズ登録は任意なので、売却物件情報を公にしたくない場合に適している

 

もちろん報告義務が無いことによるデメリットもありますので、ぜひ覚えておいてください。

 

<専任媒介契約のメリット>

 

つづいて専任媒介のメリットについてご紹介します。

 

メリットは以下3つがあげられます。

 

1社のみの契約なので積極的に活動してもらえる可能性が高い

・自分で買い手を見つけることもできるので、成約率がアップする可能性もある

・販売状況の報告が義務付けられているので安心

 

このように、一社だからこそ得られるメリットが大きいですね。

 

<専属専任媒介契約のメリット・デメリット>

 

専属専任媒介のメリットは以下3つがあげられます。

 

3種類の中でもっとも販売状況の報告頻度が高くより安心

・報告頻度が多いため積極的な販売活動が期待できる

・宣伝費などをかけて活動してくれる可能性が高い

 

このように、各種で特徴が大きく異なりますので、慎重に検討してみてください。

 

まとめ


不動産売却の媒介契約には、種類ごとにそれぞれメリットやデメリットがあります。

 

ご自身に合った種類で、契約を交わしてくださいね。

 

不動産の売買は、株式会社ディックエステートにお任せください。

 

不動産売却の際に何かご質問などがありましたら、お気軽にご相談下さい。

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