兄弟で不動産を相続することになった方の中に、兄弟同士のトラブルを避けるため共有名義にしている方もいるのではないでしょうか。
共有名義は一見トラブルにならない相続方法に見えますが、あまりおすすめできない相続方法です。
なぜ共有名義はおすすめできないのでしょうか。
本記事では共有名義に潜むトラブルをご紹介します。

不動産相続で分割をした方がいい!共有名義にするデメリット
なぜ不動産名義を共有名義にするよりも分割の方がいいのでしょうか。
共有名義は次のようなデメリットがあります。
<同意がないと売却できない>
所有者が一人の場合は好きに売却できますが、共有名義にすると名義人全員の同意が必要になります。
とくに普段コミュニケーションが取れていない親族がいると、同意をしてもらえない可能性があります。
売却だけではありません。
土地を貸して収益を得ようと考えても、過半数以上(※)の名義人の同意が必要になります。
※短期間の賃貸者契約の場合
共有名義にすると、土地を売却するための手続きが必要になるので、それだけ期間と手間が必要になることを認識しておきましょう。
<共有者が増える>
共有名義にしておくと権利者が増え、さらにトラブルになる可能性があります。
名義人に妻や子どもがいる場合、彼らにも権利が発生するため自然と遺産相続時に揉めることが想定されます。
相続時にトラブルを回避できても、将来的にトラブルになる可能性があるので、必ず事前に名義変更をおこないましょう。
不動産相続でトラブルを回避するための分割方法

不動産相続におすすめの方法が、均等分割で相続する方法です。
その方法が下記2種類の方法です。
<代償分割>
代償分割は共有名義人のうち代表者が相続します。
その後相続人が他の名義人に一定の金額を支払い、公平性を保つ方法です。
この方法は相続人に資金力があればできる分割方法ですが、資金を支払う能力がなければ成立しない方法です。
不動産をどうしても手放したくない場合は、代償分割をすることで相続人同士の公正を保つようにしましょう。
<換価分割>
換価分割は、分割方法の中で選択されることが多い方法です。
不動産を売却しお金に変えて均等に分割できるので、トラブルになる可能性はかなり低くなります。
しかし、不動産価格が想定の金額よりも安くなってしまう可能性もあります。
売却をする際は、相続人同士で話し合い納得できる価格になったところで売却をおこなうようにしましょう。
まとめ
共有名義にしておくと、トラブルになる可能性が高く土地を有効活用できない可能性があるので、早めに共有名義の不動産は分割して均等にしましょう。
土地を売却する際は、売却経験が豊富な実績のある不動産会社や司法書士にご相談することをおすすめします。
私たち株式会社ディックエステートでは、堺市、和泉市の不動産をご紹介しております。
また、売却に関するご相談・売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。











