不動産の世界でよく聞く言葉として、「借地権付き建物」というものがあります。
聞いたことはあるが、意味は分からないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、借地権付き建物とはどういったものなのか、不動産売却の際に条件はあるのか、さらにメリットやデメリットなどについてもご紹介していきます。
不動産売却に興味のある方は、是非参考にしてみてくださいね。

不動産売却 借地権付き建物とはなにか
「借地権付き建物」という言葉は不動産の世界ではよく聞きますが、初めて不動産売却をする方であればご存じない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、借地権付き建物とはどういったものなのか、分かりやすくご紹介していきます。
<借地権付き建物とはなにか>
まず、借地権とはなにかというと、簡単に言えば他人の土地の上に物件を自由に建てても良い権利のことです。
借地権付き建物は、その権利を含む建物のことになります。
細かくいうと、借地権は「地上権」と「土地貸借権」の2種類に分けられるのですが、おおまかな意味は同じようなものです。
具体的に違う点といえば債権の問題で、これによって土地の権利の有無が分かれると考えてもいいでしょう。
借地権付き建物のメリットとは 不動産売却時の注意点
借地権付き建物には、いくつかのメリット・デメリットがあります。
それらをよくおさえた上で、不動産権利を売却する際の注意点についてもご紹介しましょう。
<メリット・デメリット>
借地権付き建物のメリットは、土地の権利を持たないため、土地に対しての税金がかからないということです。
建物と土地にかかる税金を払う必要がある一般的な物件に比べて、借地権付き建物は費用を安く抑えることができます。
反対に、デメリットとしては建物のリフォームが個人の判断だけでできないという点が挙げられます。
無許可でのリフォームは契約違反になる可能性があるので、地主に許可を取りましょう。
<権利売却の注意点>
現在持っている借地権を売却する場合は、権利関係に詳しい専門の業者に依頼するのがいいでしょう。
権利関係の売買は複雑で、知識がないと難しい場面もあります。
トラブルを引き起こさないためにも、少し面倒であっても専門の業者に依頼したほうが無難です。
また、借地権を売却する際には、土地を貸し出す権利である「底地権」も一緒に売却するのがおすすめ。
2つをセットにすることにより、より高い値段で売却することができます。

まとめ
不動産売却で必要な知識となる、借地権付き建物についてご紹介しました。
今後不動産売却をする予定のある方は、是非今回ご紹介したメリットやデメリットを含めて売却を考えてみてくださいね。
私たち株式会社ディックエステートでは、堺市、和泉市の不動産をご紹介しております。
また、売却に関するご相談・売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。











